預金商品概要説明
財形住宅預金
2016年1月1日現在
1.商品名 |
財形住宅預金 |
2.財形預金の性格 |
財形預金は、勤労者財産形成促進法に基づいて、事業主が勤労者(預金者)の給与から天引きして、勤労者に代わって預入するものです。 |
3.販売対象 |
事業主に雇用されている55歳の未満の勤労者で、その事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方。
他に財形住宅契約をしていない方(一般財形・財形年金との併用は構いません)。 |
4.期間 |
原則5年以上のお預け入れで、積立額が原則550万円になるまでの期間。
最低年1回のお預け入れが必要です。
預入金額毎に預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を満期日とする新型期日指定定期預金としてお預かりします。
新型期日指定定期預金は、継続の停止・解約の申し出がない限り満期日に元利合計額および満期日に預入がある場合は、これを合算した金額をもって新型期日指定定期預金に自動継続します。継続された預金についても以後同様とします。 |
5.預入 |
- (1)預入方法:毎月の給料と夏・冬のボーナスから天引きの方法があります。
- (2)預入金額:100円以上原則550万円以内(非課税限度額)
- (3)預入単位:1円単位
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6.払戻方法 |
預入日から5年経過後、以下の理由にのみ払い戻しができます。
- ●住宅の新築(マンション・分譲住宅購入を含みます)
- ●中古住宅の購入(原則築後20年、耐火建築の場合は25年以内)
- ●建て替え(既存住宅を解体し、更地の状態から建築するもの)
- ●増築(既存の家屋の床面積を増加させる工事)
- ●改築(家屋の一部を除去し、または家屋の一部が災害などによって滅失した後に建築物の床面積を増加させる工事)
- ●大規模の修繕(家屋の主要構造部(壁・柱・はり・屋根・階段)の一種以上について行う過半の修繕)
- ●大規模の模様替え(家屋の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え)
- ●マンションなどのリフォーム
一棟の家屋のうち区分所有する部分について行う一定の修繕または模様替えで次に該当するもの。
- ◯主要構造部である床または最下階の床の過半および主要構造部である階段の過半について行う修繕または模様替え
- ◯主要構造部である間仕切壁の過半および構造上重要でない間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替え(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る)
- ◯主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替え(当該修繕または模様替えに係る壁の過半について遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)
- ●一室のリフォーム
- ◯居住の用に供している家屋(マンションなどの区分所有建物については、区分所有する部分に限る)のうち、居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関および廊下の各室の一室の床または壁の全部について行う修繕または模様替え
- ●耐震関連
- ◯地震等の震動および衝撃に対して安全な構造方法に関する技術的基準に適合させる工事(「建築基準法施行令第3章および第5章の4の規定」又は「租税特別措置法令第26条第19項第4号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準」に適合するもの)。
- ●上記の工事と併せて行う工事で、住宅と一体となって効用を果たす設備の取り替えまたは取り付けにかかる工事
- ※増改築などは、次の用件をすべて満たさなければなりません。
- ◯増改築などの工事に要する費用の額が75万円を超えるものであること
- ◯増改築などの工事した部分に当該預金者の居住用以外の用に供する部分がある場合には居住用の部分にかかる工事費用が全体の工事費用の半分以上であること
- ◯増改築の工事をした後の住宅の全体の床面積が50m2以上であること
- ◯増改築の工事をした住宅が、当該預金者の住所に存ずるものであること
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7.利息 |
- (1)適用金利
預入金額毎にその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率を適用します。
- 1年以上2年未満:店頭表示の「2年未満」利率
- 2年以上:店頭表示の「2年以上」利率
- (2)利払頻度
満期日以後に一括して支払います。
- (3)計算方法
付利単位を1円とし、1年を365日とする日割りによる固定金利・1年複利で計算します。
- (4)利息にかかる税金
財形年金預金と合わせて預金残高550万円まで非課税となります。
- ※550万円を超えた場合、元本全額が一律分離課税扱いとなります。
- ※「6.払戻方法」に記載している理由以外の払い戻しの場合は、5年間遡って20%の源泉分離課税が行われます。
- ※2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受取りになるお利息に対する源泉徴収税率は復興特別所得税分が加算され20.315%(国税15.315%、地方税5%)となります。(非課税扱いのお客さまは除きます)
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8.手数料 |
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9.金利情報の入手方法 |
金利は店頭の金利表示ボード、当行ホームページの最新金利情報をご覧いただくか、窓口までお問い合わせください。 |
10.付加できる特約事項 |
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11.中途解約時の取り扱い |
目的以外に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切り捨て)により単利計算した利息とともに払い戻します。
- 預入期間が6カ月未満の場合:解約日における普通預金の利率
- 預入期間が6カ月以上1年未満の場合:2年以上利率×40%
- 預入期間が1年以上1年6カ月未満の場合:2年以上利率×50%
- 預入期間が1年6カ月以上2年未満の場合:2年以上利率×60%
- 預入期間が2年以上2年6カ月未満の場合:2年以上利率×70%
- 預入期間が2年6カ月以上3年未満の場合:2年以上利率×90%
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12.その他参考となる事項 |
住宅の取得、改良のために資金が必要な場合、事業主からの一定の支援があることを条件に、預金残高の10倍(最高4000万円)までの大型で低利の融資を受けることができます。
満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
13.当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室
電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 |
- ※本商品は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。