LifePlan2024
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例例・加給年金額や振替加算額は受給権者が65歳に達するまでは加算されない・繰上げ受給の老齢基礎年金を受けると、「寡婦年金」の受給権は消滅し、原則「障害基礎年金」は支給されない・65歳になるまでに遺族厚生年金が発生した場合、老齢年金と遺族年金は選択になる・報酬比例部分には繰下げのしくみがないため、受給せずに5年経過すると時効で受給できない可能性がある・繰下げ受給しても加給年金額や振替加算額は増額にならない・加給年金がもらえる人の場合、老齢基礎年金を繰下げても加給年金をもらえるが、老齢厚生年金を繰下げると加給年金はもらえなくなる・夫が老齢厚生年金を繰下げた場合に、夫の死亡後に妻がもらう遺族年金は増えない(繰下げしなかった場合と同額)・年金の受給額は増えるが、税金・社会保険料も増える●注意点●注意点繰上げ受給繰下げ受給65歳老齢厚生年金老齢基礎年金老齢厚生年金(減額)老齢基礎年金(減額)65歳65歳別々に繰下げ可能{老齢厚生年金(増額)同時に繰上げ{65歳より早くもらう(繰上げ受給する)と年金額は一生減額(1ヵ月あたり0.4%減 : 昭和37年4月2日以降生まれ ※昭和37年4月1日以前生まれは0.5%減)します。66歳以降にもらう(繰下げ受給する)と年金額は一生増額(1ヵ月あたり0.7%増)します。63歳報酬比例部分60歳老齢厚生年金老齢基礎年金報酬比例部分報酬比例部分老齢厚生年金老齢基礎年金70歳または75歳老齢基礎年金(増額)(生年月日による)「セカンドライフ」編年金ワザ②「セカンドライフ」編年金ワザ②70歳(昭和27年4月1日以前生まれ)75歳(昭和27年4月2日以降生まれ)年金の支給開始は原則65歳ですが、希望すれば60〜        の範囲で月単位の選択ができます。

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