退職再就職基本手当はもらえない求職活動勤務先の健康保険に加入しない場合(75歳になるまで)下記のいずれかを選択する① 退職前の健康保険の任意継続② 国民健康保険③ 家族の健康保険の扶養に入る給付日数が1/3以上残っている再就職を前提に求職活動をしていないと受給資格はないP8参照60歳以上の人は、年収が180万円未満、家族の年収の1/2未満で、家族と同居していること。(別居は180万円未満で仕送り額より少ない)高年齢求職者給付金または基本手当の申請P7参照60歳到達時に比べ賃金が75%未満に下がった基本手当の給付日数が100日以上残っている場合。再就職手当との併用不可※雇用保険の被保険者期間が5年以上、60歳以上65歳未満手当の申請高年齢再就職給付金の申請する、リタイアするなど、社会保険関連の手続きは、
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