こんなときはどうすればよいですか?
住宅ローンをご利用いただいている間に各種変更やお手続き等がございましたら、まずは住宅ローンのお取引店へご連絡ください。
お手続きには原則としてご本人様にご来店いただきます。ご来店の際に必要なものは各お手続きによって異なりますが、ご本人様確認資料(運転免許証など)、ご実印、ご返済用口座のご印鑑、お通帳が必要になります。詳しくはお取引店までお問い合わせください。
転勤などにより住所が変わった場合、当行所定の変更届のご提出をお願いします。
ご結婚などにより姓が変わった場合、当行所定の変更届のご提出をお願いします。
確認資料として新旧の氏名が記載されている運転免許証や戸籍謄本等が必要になります。また、お届けのご実印を変更される場合は、新しいご実印
とその印鑑証明書、変更前のご実印が必要になります。
当行所定の変更届のご提出をお願いいます。
新しい実印とその印鑑証明書、変更前のご実印が必要になります。なお、紛失された場合はお取引店までお問い合わせください。
住宅ローン控除の適用を受けるため、住宅ローンの年末残高証明書が欲しい
住宅借入金等特別控除のための「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、毎年10月下旬頃お届けのご住所あてに郵送いたします。
なお、新築等により初めて控除を受けられる年度については、翌年1月中旬以降に郵送いたします。再発行をご希望される方はお取引店までお問い合わせください。
借主、連帯債務者、連帯保証人様、物上保証人様がお亡くなりになられた場合は、すみやかに住宅ローンのお取引店までご連絡ください。
団体信用生命保険にご加入の方で、高度障害、がん等の疾病と診断された場合などは、すみやかに住宅ローンのお取引店までご連絡ください。
詳しいお手続きについてご案内いたします。
お手元に火災保険証券など内容のわかるものをご用意の上、すみやかに保険会社や保険代理店および住宅ローンのお取引店までご連絡ください。
ご返済期間満了前に繰上完済される場合
- 全額繰上返済には所定の手数料がかかります。手数料についてはこちらをご参照ください。
- ご完済希望日の10営業日前までに住宅ローンのお取引店までお申出ください。
- ご完済にかかる書類(ご契約書類、抵当権抹消に必要な書類等)をご用意するために、時間がかかる場合がございますので、特に住宅を売却する場合などは余裕を持ってお申込ください。
当行または保証会社の抵当権を抹消する手続きが必要になります。
- 抵当権抹消手続きは法務局で行います。手続きには数日かかります。
- 抵当権の抹消費用や司法書士への報酬費用はお客さまのご負担になります。
保証会社付の住宅ローンをご返済期間満了前にご完済された場合は、保証料の一部が返戻されることがあります。
- 具体的な返戻額については、住宅ローンのお取引店までお問い合わせください。
- ご返済期間満了とともにご完済されたお客さまには、保証料の返戻はありません。返戻保証料の概算についてはこちらをご参照ください。
火災保険は満期まで有効です。
- 住宅の売却または取り壊しをされる場合、火災保険の解約手続きが必要になります。
- 火災保険に当行または保証会社の担保として質権が設定されている場合、当該質権の抹消手続きが必要となります。詳しくは住宅ローンのお取引店までお問い合わせください。
ご入金の期限
ご返済用普通預金口座へのご入金は、ご返済日の前日までにお願いいたします。
お引き落としにならなかった場合
万が一、ご返済日の当日に残高不足などの理由によりお引き落としできなかった場合、翌日以降でもご返済用口座に
ご入金いただくと、ご入金と同時にお引き落としになります。
- ※ご返済以外の目的で、お口座へのご入金・お振替・お振込みがあった場合についても、ご返済分が即時に引き落としになります。
- ※ご返済が遅れた場合、ご返済日の翌日からご入金までの期間について、所定の利率にて算出された損害金をお支払いいただきます。
ご返済方法やご返済金額の変更などについては、お気軽に住宅ローンのお取引店までお問い合わせください。
くわしくは、各本支店・ローンプラザの担当者よりご説明させていただきます。