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ホーム > 振り込め詐欺被害者救済法Q&A

振り込め詐欺被害者救済法 Q&A

「振り込め詐欺被害者救済法」とはどのような法律ですか?

正式名称を「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、2007年12月に成立し、2008年6月21日より施行されました。
この法律によれば、まず、振り込め詐欺などの犯罪被害によって資金の振り込まれた口座を金融機関が凍結し、60日以上(公告実施日の翌日から60日目の翌営業日の15時まで)の手続きを経て、口座名義人の権利を失わせます。
次に預金保険機構上のホームページにて、被害に遭った方からの資金分配の申請を受付けることを周知(公告)します。所定の周知期間(分配公告の翌日から60日目の翌営業日の15時まで)内に申請のあった方に、資金を分配して返還することとなります。手続の詳細は北海道銀行の各本支店にお問い合わせください。

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どのような犯罪被害が資金返還の対象となるのですか?

オレオレ詐欺、架空請求等の振り込め詐欺、インターネット・オークション詐欺、ヤミ金等の人の財産を害する犯罪行為全般であって、預金口座等への振込を利用されたものが、この法律による資金返還の対象となります

資金の返還を受けるためには何が必要ですか?

本人確認書類の他、被害に遭ったことや振込みを行ったことを示す資料等を添えて、所定の用紙に必要事項記入の上、被害資金の滞留している口座のある金融機関(振込先の金融機関)に対し被害回復分配金の支払を請求することとなります。

必要書類や手続の詳細は北海道銀行の各本支店にお問い合わせください。

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私が振り込んだ被害金額は全額返還されますか?

詐欺被害により振り込んだ資金が相手の口座に残っている場合には、この資金を被害に遭った方にお返し致します。
資金の一部がまたは全部が既に引き出されている場合には、口座に残っている残高が返還できる金額の上限になります。
また、同じ口座に資金を振り込んだ複数の方から被害回復分配金の支払申請がある場合には、口座残高を被害額に比例して按分のうえ返還することとなります。
なお、口座の残高が1,000円未満の場合には、この法律では資金返還の対象となりません。

私が振り込んだ口座には残高はありますか?

法律の手続により預金保険機構のホームページ上で該当口座に関する公告が行われる際に、口座の残高も併せて掲載されますので、預金保険機構のホームページで残高をご確認ください。

預金保険機構のホームページはこちら

預金保険機構による周知(公告)はどのように行われますか?

周知(公告)はインターネットを通じ、預金保険機構のホームページ上で行われます。

預金保険機構のホームページはこちら

自宅でインターネットを見ることができません

北海道銀行の各本支店にお電話をいただきましたら、被害振込の明細を伺い、その口座が被害回復分配金の支払対象となる際にはご連絡を差し上げます。

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私が振り込んだ被害資金はいつ返還されますか?

被害回復分配金の支払手続には、原則4ヶ月以上かかります。また、金融機関にある不正利用口座の分配手続は順次行いますので、手続の開始時期によってはさらに支払時期が遅くなることもあります。
手続はできる限り迅速に行いますが、実際の支払までには時間がかかることもございますのでご了承ください。

被害資金の返還について詳しく聞きたいのですが、どこに相談すればよいですか?

この法律では、被害資金の滞留している口座のある金融機関(振込先の金融機関)に対し被害回復分配金の支払を請求することとなります。
北海道銀行の口座宛に被害資金を振り込んでしまった場合には、北海道銀行の各本支店にお問い合わせください。

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被害資金の支払該当者が知りたいのですが、どうすれば可能ですか?

北海道銀行では、支払該当者を決定した際には決定表に記載しております。決定表の写しは北海道銀行の各本支店で閲覧可能です。
閲覧ご希望の場合には、所定の用紙に必要事項を記入し、本人確認書類等の添付が必要となります。詳しくは北海道銀行の各本支店にお問い合わせください。

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